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「浮気の証拠」とは法律の世界では「不貞」という言葉を使用します。
夫婦間の守操義務に違反する姦通(配偶者以外の異性との性交)をさします。
離婚原因としての不貞行為のとらえ方を厳しく制限し、配偶者と愛人の性交の存在を確認ないし推認できる場合に限り、不貞行為による離婚請求を認めます。
従って離婚裁判を提訴して、民法770条1項1号 「配偶者に不貞な行為があったとき」で離婚請求をする場合には、性交の存在を確認ないし推認出来る証拠が必要です。
提訴理由を民法770条1項1号「配偶者に不貞な行為があったとき」だけに限定しますと、相手方配偶者の不貞行為の証明が不十分だと、請求が棄却され、離婚が認められない場合があります。
そこで提訴する場合、一般的には民法770条1項1号に併せて5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」も離婚原因とし、重大な事由を列挙し、最悪の場合でも「離婚判決」は勝ち取るようにします。
離婚の協議がうまくいかないと「(離婚裁判に)訴えてやる」と簡単に口にする人も多いのですが、実際にはしっかりとした証拠を準備して、勝つ見込もなければ弁護士も引き受けてくれません。
離婚の決意が固ければ固いほど、安易に「離婚」・「裁判」・「調停」などの言葉を口にはしないことです。

裁判では原告側に立証責任がある
裁判では原告側(訴訟を提訴した側)に立証責任があるので、原告側は「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」を提示して被告の不貞行為を立証しなければなりません。
簡単に言いますと、浮気されている側が配偶者の浮気している証拠を出して浮気していることを立証しなければいけないのです。
離婚裁判での「不貞行為の証明」は難しい
離婚裁判における「不貞行為の証明」がいかに厳しいものであるのかは、例えば配偶者が異性とラブホテルに行った証拠が一度や旅行に行った場合でも、性行為の存在を認めるに不十分な場合には、1号「不貞な行為」を適用せず、5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」を適用され、慰謝料請求は却下される
離婚裁判で「配偶者の不貞」(民法770条1項1号)が認められて離婚するのか、認められないで「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)を適用されて離婚するのかは重要な問題で、「離婚請求」に併せて提訴した「慰謝料請求」に大きく影響します。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」ですと、慰謝料が取れないか大幅に金額が少なくなる場合があります。
不貞と離婚の因果関係必の立証も必要
不貞を原因とした離婚・慰謝料請求をする場合には、更にこの配偶者の不貞が婚姻破綻の原因であるという因果関係の立証も必要です。
メールは浮気の証拠にならないケースが多い
メールで性行為の存在を確認ないし推認できる例は非常に少ないものです。
メールの内容はほとんどが「好き」「今日は楽しかった」「奥さんにバレないでね」「明日は10時にいつものカフェで」のようなものです。
性行為の存在を証明するメールはほとんどないと言ってよい状況です。
多少体の関係がわかるような内容があっても、それはあくまでも文章です。
証拠が「携帯のメールを見た」「メールを写真に撮った」だけの方は、後に争いが生じることを覚悟しなければなりません。
但し探偵社でしっかりとした証拠をおさえている場合、メールや写メール等も証拠の一部となります。
隠し録音した自白が証拠になる
一般的に携帯メールは浮気発見の原因とはなりますが、証拠としては価値が低く、内容的にも不貞の証拠としては通用しないものがほとんどで、状況証拠程度の価値しかありません。
メールをきっかけに浮気を発見した時は、すぐに問い詰めてはいけません。
他に証拠がないか探します。ある程度の証拠集めをして周到に準備します。
相手の心の準備ができていない油断している時に突然ぶつけ、隠し録音で証拠品とします。
最初の話合い以降、相手は浮気の証拠は消して帰宅します。用心して発言も慎重になります。
最初の話合いでの自白がとれれば有力な証拠となります。
厄介なのは夫婦の話し合いでは浮気を認めていたのが、離婚条件で折り合いがつかず、離婚調停を申し立て慰謝料を請求した途端に浮気を否定するタイプです。
いくら誠実な人だと思っていても、実際は意外と多いのです。
誰でもお金は大切です。まして浮気をしている人は離婚後の愛人との生活も考えているので、別れる人に対して多額のお金を支払うのが惜しくなるのでしょう。
その為にも言い逃れの出来ない決定的な証拠は必ず用意しておくべきです。

少し難しく書きましたが、簡単に説明しますと中途半端な証拠では不貞行為は認められず、慰謝料の請求が却下、若しくは大幅に減額になるということです。
ではどうすれば慰謝料をしっかり取れるのか。
性行為が推測できる証拠を複数回揃えることです。
性行為は通常ホテルや自宅等の室内がほとんどです。
しかし室内の様子を動画として記録することは探偵でもやりません。
そこで、ホテル等の出入りが複数回(3回程度)必要になるのです。
入った時間と出た時間。更にその前後の行動記録があれば尚状況は良くなります。
証拠が複数回あると不貞行為が立証されるうえ、同じ相手と継続して付き合っている証拠にもなるので必ず必要になります。
それに加えてメールや手紙、各レシート類、あなたの記録している日記等が付随されると立派な証拠となるのです。

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