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配偶者に浮気をされた時、慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料とは、「配偶者の不法行為・有責行為により、離婚をやむなくされることによる精神的苦痛に対する損害賠償」のことをさします。
つまり浮気をされたことによって心を傷つけられたあなたへの謝罪の気持ちをお金に換算したものです。
有責配偶者(浮気をした者)が有責行為(浮気)を認め慰謝料支払に同意する場合は良いですが、有責行為を認めず慰謝料支払を拒否する場合は、浮気の証拠が必要です。
また、浮気の証拠があれば慰謝料請求に併せて財産分与や養育費に関して全て有利に話を進めることができるので、浮気の証拠はただ慰謝料を取るだけの材料ではありません。
離婚までは至らなくても夫婦間に大きな亀裂が入ってしまうことが考えられます。
その場合、しっかりとした浮気の証拠さえあれば請求可能となります。
もちろん離婚することになった場合でも、配偶者と浮気相手の両者に請求可能です。
離婚しない場合は離婚する場合に比べて金額的には少なくなりますが、謝罪させて二度と同じことを繰り返させない為には非常に有効な手段になります。
但し、浮気相手が結婚していたことを知らなかった場合、あなたの配偶者が浮気相手から慰謝料を請求されることがあります。
浮気に関して慰謝料を請求できるのは、「浮気を知った時から3年」です。
但し、離婚後の請求は相手が簡単に応じてくれない事例が多いので、離婚前に決着しておくのが理想です。
浮気の慰謝料と財産分与に関しては、全く別と考えるものです。
預金や土地建物、その他の財産を夫婦間で協議して分配した場合、それとは別で慰謝料を請求できます。
預金等を分けたからと言ってそれで浮気をした慰謝料をチャラにはできません。
養育費も同じであり、月々の養育費と慰謝料は全く別になります。
誰しもが気になる慰謝料の金額ですが、慰謝料に決まった金額はありません。
浮気といっても一度の過ちであったり数年前から二重生活をしていたり、それぞれケースによって全く異なるからです。
一般的には下記の内容を考慮して金額を決めることが多くなります。
- 婚姻期間
- 離婚にいたるまでの責任の大きさ
- 精神的苦痛の度合い
- 精神的苦痛の期間
- 養育が必要な子どもの数
- 支払う側の社会的地位
- 支払う側の経済力
- 不貞の回数
- 不貞の期間
- 不貞にいたった経緯
- 不貞の相手が妊娠・出産した
- 不貞相手から性病をうつされた
- 不貞によって精神的苦痛を受けた度合い
- 不貞によるショックでうつ病など心の病に罹った
このように浮気の度合いや生活状況は様々です。
一時的な感情で慰謝料請求を諦めず、しっかりと請求することをお勧めします。
調停・裁判では、確実な証拠がものを言います。とはいえ、いくら有利となる証拠を提出することができても、相手の資産・収入レベルが考慮されますので、芸能人のように数千万という金額はなかなか難しいのが現実です。
50万円の事例もあれば2,000万円の事例もありますが、平均では300万から500万円で 折り合いがつくケースが多いようです。
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